2026.9.10
自社ホームページやSNSで、ネット上から拾った写真をそのまま使っていないでしょうか。
大阪地裁の裁判例では、企業が他社の写真5点を約34か月にわたり無断掲載し、著作権侵害を理由に約374万円を請求されました。もっとも、裁判所が最終的に認めた損害額は約33万円でした。
裁判所は、権利者が独自に定めた「無断利用は通常料金の200%」というルールを、そのまま損害額の基準にはできないと判断しました。一方で、写真の無断掲載自体については著作権侵害を認めています。
企業側にとって重要なのは、「ホームページ制作を外注していたから責任はない」とは限らないという点です。自社サイトに掲載される写真や文章について、権利関係を確認する体制が必要です。
また、無断転載が発覚した場合には、早期に削除するなどの対応も重要になります。
「社長の法律教室 第2回」では、写真の無断転載による損害賠償の考え方や、企業がホームページ・SNSを運用する際の著作権対策について詳しく解説しています。
▶ 第2回「写真を勝手に使ったら374万円請求!? 中小企業が知っておきたい著作権トラブル」