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2026.9.17

「業務委託」でも労働者になる?偽装フリーランスと未払残業代のリスク

「業務委託契約にしているから、残業代や労働基準法は関係ない」

そう考えている経営者は注意が必要です。法律上の「労働者」に当たるかは、契約書の名称ではなく、実際の働き方によって判断されます。

大阪地方裁判所の令和7年4月24日判決では、配送ドライバーについて、形式上は業務委託であっても、会社が作成したシフトに従って勤務し、仕事を断る自由が乏しかったことや、会社の車両を無償で使用していたことなどから、労働者に当たると判断されました。

その結果、会社には未払歩合給や残業代など、合計約128万円の支払いが命じられています。

また、ドライバーが起こした事故の修理代を報酬から差し引こうとした会社の主張も、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に反するとして認められませんでした。

業務委託を活用する企業では、契約書を作るだけでは不十分です。シフトの拘束、仕事を断る自由、具体的な指揮命令、使用する車両・備品など、契約内容と現場の実態が一致しているかを確認する必要があります。

「社長の法律教室 第3回」では、この大阪地裁判決をもとに、業務委託と雇用の境界や、経営者が注意すべき未払残業代のリスクを詳しく解説しています。

▶ 第3回「うちの業務委託、本当に大丈夫?|大阪地裁令和7年4月24日判決」

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