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契約書テンプレート

個人 — 遺言・相続 —

1-1 自筆証書遺言書 (自筆証書遺言書保管制度)

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遺言者が自筆で作成する遺言書です。
法務局の遺言書保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
費用を抑えて手軽に作成できる一方で、要件を満たさず無効となるリスクに注意が必要です。
財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められています。

1-2 公正証書遺言書

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公証役場において、証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。
法律の専門家である公証人が関与するため、無効となるリスクが極めて低く、確実性が高いのが特徴です。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
家庭裁判所での検認手続きも不要で、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。
作成には公証人手数料などの費用がかかります。

1-3 秘密証書遺言書

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遺言の内容を誰にも知られずに、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう形式の遺言書です。
遺言書自体は自筆である必要はなく、パソコンでの作成や代筆も可能ですが、署名と押印は自ら行う必要があります。
公証人と証人2名以上の前に封印した遺言書を提出し、手続きを行います。
内容の確認は行われないため、不備により無効となるリスクがあります。
開封時には家庭裁判所での検認が必要です。

1-4 遺産分割協議書

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相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意した内容をまとめた文書です。
誰がどの財産をどれだけ取得するかを明確にし、後々のトラブルを防ぐ重要な役割を果たします。
不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などの手続きにおいて提出が求められます。
作成にあたっては、相続人全員の署名と実印の押印、および印鑑証明書の添付が必要です。
一部の相続人を除外して作成された協議書は無効となります。

1-5 相続財産目録

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被相続人が残したプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)とマイナスの財産(借金、未払金など)を一覧表にまとめた文書です。
遺産分割協議をスムーズに進めるための基礎資料として重要な役割を果たします。
相続税の申告が必要な場合には、その計算の基礎となるため正確な作成が求められます。
財産の特定漏れを防ぐため、通帳の履歴や名寄帳などを確認して詳細に記載します。
特定の書式は法律で定められていません。

1-6 相続関係説明図

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被相続人と相続人の関係を家系図のように視覚的に分かりやすくまとめた図解です。
戸籍謄本などの束の代わりに法務局や金融機関に提出することで、原本の還付を受けることができます。
相続人が誰であるか、それぞれの法定相続分がどの割合になるかを一目で確認できます。
作成には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを収集し、正確な関係を読み解く必要があります。

1-7 遺言執行者就任通知書

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遺言書によって指定された、あるいは家庭裁判所によって選任された遺言執行者が、その就任を相続人や受遺者などに知らせるための通知書です。
遺言執行者は、就任後遅滞なく、遺言の内容を相続人等に通知する義務があります。
この通知により、誰が遺言執行者として手続きを進めるのかが明確になります。
通常は、遺言書の写しや財産目録を同封して、関係者全員に対して書面で送付します。

1-8 遺言執行業務完了報告書

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遺言執行者が、遺言書に記載された全ての手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・分配など)を終えた際に、相続人や受遺者に対して業務の完了を報告するための文書です。
遺言執行の経過や結果、費用の明細などを詳細に記載し、透明性を持たせます。
この報告をもって、遺言執行者の任務は正式に終了となります。
後日のトラブルを防ぐため、関連する領収書や計算書などの証拠書類を添付することが一般的です。

1-9 遺留分侵害額請求書

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一定の相続人(配偶者、子供、直系尊属)に最低限保障されている遺産の取得割合(遺留分)を侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求するための文書です。
遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使する必要があります。
証拠を残すため、内容証明郵便で送付するのが一般的です。
金銭での支払いが原則となります。

1-10 相続放棄申述書

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被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことを希望する場合に、家庭裁判所に提出する申立書です。
多額の借金がある場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合などに利用されます。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
一度受理されると、原則として撤回することはできません。
単独で行うことができ、他の相続人の同意は不要です。

1-11 限定承認申述書

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被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、残額があれば引き継ぐという相続方法を選択する際に、家庭裁判所に提出する申立書です。
借金の額が不明な場合などに有効な手段となります。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員が共同して手続きを行う必要があります。
手続きが複雑で時間がかかり、官報公告なども必要となるため、利用されるケースは比較的少ないです。

1-12 相続欠格事由証明書

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特定の相続人が、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・変造したりするなどの重大な不正行為(欠格事由)を行ったため、法律上当然に相続権を失っていることを証明する文書です。
他の相続人が相続登記などの手続きを行う際に、その者が相続人から除外されていることを示すために使用されます。
該当する本人が作成して印鑑証明書を添付するか、確定判決の謄本などを利用して証明します。
代襲相続の原因となります。

1-13 相続人廃除申立書

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被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人から、相続権を奪うために家庭裁判所に提出する申立書です。
被相続人自身の意思に基づいて行われ、生前に申し立てるか、遺言で指定して遺言執行者に申し立てを行わせることができます。
家庭裁判所の審判によって認められた場合にのみ効力を生じます。
廃除された相続人の子供は代襲相続することができます。
いつでも家庭裁判所に廃除の取消しを請求することが可能です。

1-14 特別受益証明書

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一部の相続人が、被相続人から生前に多額の贈与(住宅資金や開業資金など)を受けたり、遺贈を受けたりしている場合に、その事実を証明するための文書です。
遺産分割協議において、相続人間の不公平を是正し、具体的な相続分を計算する(特別受益の持ち戻し)ための根拠資料となります。
通常は、受益者本人がその事実を認めて署名捺印する形で作成されます。
相続登記などで、他の相続人が単独で手続きを行う際にも利用されます。

1-15 遺産分割調停申立書

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相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合に、家庭裁判所に調停を求めるための申立書です。
調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決に向けた話し合いを進めます。
申立には、被相続人の戸籍謄本や財産目録などの添付書類が必要です。
調停が成立すると調停調書が作成され、これに基づいて相続手続きを行うことができます。
調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行します。

1-16 遺言書検認申立書

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自筆証書遺言(法務局保管を除く)や秘密証書遺言を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書の確認と偽造防止のための手続き(検認)を求める申立書です。
遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを明確にし、その後の改ざんを防ぐ目的があります。
検認は遺言書の有効性を判断するものではありません。
検認を受けずに遺言を執行したり、封印のある遺言書を勝手に開封したりすると、過料に処せられる可能性があります。

1-17 特別代理人選任申立書

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未成年者とその親権者が共に相続人となる場合など、利益が相反する状況において、未成年者の代理として遺産分割協議などに参加する特別代理人の選任を家庭裁判所に求める申立書です。
親権者が未成年者に不利な内容で協議をまとめることを防ぐために必要となります。
申立時には、特別代理人の候補者を記載し、遺産分割協議書の案を提出することが一般的です。
選任された代理人は、その特定の行為についてのみ代理権を持ちます。

1-18 不在者財産管理人選任申立書

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相続人の中に、行方不明で連絡が取れない者(不在者)がいる場合に、その者の財産を管理し、遺産分割協議などに参加する管理人を選任するよう家庭裁判所に求める申立書です。
不在者を除外して行った遺産分割協議は無効となるため、この手続きが必要不可欠です。
管理人は、不在者の財産を保護する義務を負います。
遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の「権限外行為許可」を別途得る必要があります。

1-19 相続財産清算人選任申立書

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相続人が誰もいない場合や、全員が相続放棄をして相続人が不在となった場合に、被相続人の財産を管理・清算する人を選任するよう家庭裁判所に求める申立書です。
被相続人にお金を貸していた債権者や、特別縁故者などが申し立てを行います。
清算人は、債権者への支払いなどを行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させる手続きを担います。
申立には、予納金として数十万円から百万円程度の費用が必要となる場合があります。

1-20 遺言執行者選任申立書

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遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が辞任したり既に死亡している場合に、利害関係人(相続人や受遺者など)が家庭裁判所に遺言執行者の選任を求める申立書です。
不動産の遺贈や認知など、遺言執行者がいなければ手続きが進められない場合に必要となります。
申立書には、候補者を記載することも可能です。
家庭裁判所は、遺言の内容や利害関係を考慮して、弁護士などの専門家を選任することが多いです。

1-21 死因贈与契約書

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贈与者(財産をあげる人)が死亡したことを条件として、受贈者(財産をもらう人)に財産を無償で譲ることを約束する契約書です。
遺言とは異なり、双方の合意に基づく契約であるため、原則として一方的に撤回することはできません。
生前に確実に財産を渡す約束ができるため、受贈者にとって安心感があります。
不動産を対象とする場合は、仮登記を行うことで権利を保全できます。
税務上は相続税の対象となります。

1-22 負担付死因贈与契約書

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贈与者が死亡した際に財産を譲る代わりに、受贈者に対して生前の介護や生活援助などの一定の義務(負担)を負わせることを条件とした契約書です。
老後の世話を頼みたい場合などに有効な手段となります。
受贈者が約束した負担(介護など)を履行しない場合、贈与者は契約を解除することができます。
負担が履行された後での契約解除は、特段の事情がない限り認められません。
通常の死因贈与と同様に、相続税の対象となります。

1-23 尊厳死宣言書

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将来、自分が不治かつ末期の病気になり、回復の見込みがない状態になった場合に、延命治療を拒否し、自然な死を迎えたいという意思をあらかじめ表明しておく文書です。
リビング・ウィルとも呼ばれます。
家族や医療従事者が治療方針を決定する際の重要な判断材料となります。
法的拘束力は明確ではありませんが、医療現場では尊重される傾向にあります。
意思を確実にするため、公正証書で作成することが推奨されます。

1-24 死後事務委任契約書

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自分が亡くなった後の様々な手続き(葬儀、納骨、遺品整理、未払い費用の清算、行政官庁への届出など)を、信頼できる第三者に委任しておくための契約書です。
身寄りのない方や、親族に負担をかけたくない方が利用することが多いです。
遺言では指定できない事務的な手続きをカバーすることができます。
生前に委任者と受任者の間で合意して作成し、トラブルを防ぐために公正証書にすることが一般的です。

1-25 遺言撤回書

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以前に作成した遺言書の全部または一部を取り消す(撤回する)ための文書です。
遺言者は、いつでも、どのような方式でも、遺言を撤回することができます。
新しい遺言書を作成し、「前の遺言を撤回する」旨を記載するのが確実な方法です。
前の遺言書と矛盾する内容の新しい遺言書を作成した場合、矛盾する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされます。
撤回された遺言は、初めから存在しなかったことになります。

1-26 相続分譲渡証明書

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相続人の一人が、自分の持つ相続分(遺産全体に対する割合)を、他の相続人や第三者に譲り渡したことを証明する文書です。
遺産分割協議から早期に離脱したい場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合に利用されます。
譲渡後は、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
ただし、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も譲渡人に残る可能性があるため、債権者の同意を得るなどの注意が必要です。

1-27 相続分の放棄書

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相続人の一人が、自分の持つ相続分(遺産全体に対する割合)を自発的に放棄し、何も受け取らないことを表明する文書です。
家庭裁判所で行う「相続放棄」とは異なり、手続きは当事者間の書面で行うことができます。
遺産分割協議において「自分の取り分はゼロでよい」と宣言する意味合いを持ちます。
注意点として、プラスの財産は受け取れませんが、法定相続分に応じた借金などの債務を免れる効果はありません。

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