契約書テンプレート
後見等
2-1 任意後見契約公正証書
任意後見契約公正証書は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結ぶものです。
この契約により、本人の希望に沿ったサポートを将来受けることが可能となります。
契約には、後見事務の内容や報酬の定め、代理権目録の記載事項などが含まれます。
2-2 解除通知書
解除通知書は、すでに締結済みの任意後見契約を、当事者の一方から将来に向かって解除する旨の意思表示を行うための書面です。
任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも契約を解除することができます。
ただし、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することが可能となります。
2-3 委任契約及び任意後見契約公正証書
委任契約及び任意後見契約公正証書は、現在の財産管理等を行う通常の委任契約(見守り契約や財産管理等委任契約)と、将来の判断能力低下に備えた任意後見契約を組み合わせた契約書です。
これにより、判断能力が十分な現在から、不十分になった将来にわたって、切れ目のない継続的なサポートを受けることができます。
契約者の状況変化に柔軟に対応できる点が大きな特徴です。
2-5 任意後見監督人選任の審判申立書
任意後見監督人選任の審判申立書は、本人の判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を求めるための申立書です。
任意後見契約は、この任意後見監督人が選任されて初めて効力を生じます。
申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が行うことができます。
監督人は、任意後見人が契約通りに適切に事務を行っているかを監督します。
死後事務委任
2-4 死後事務委任契約公正証書
死後事務委任契約公正証書は、本人が亡くなった後の様々な事務手続き(葬儀、納骨、埋葬、遺品整理、行政官庁への諸届け、未払いの医療費や施設利用料の清算など)を第三者に委任する契約です。
任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、死後の手続きはカバーされません。
そのため、身寄りのない方などが、死後の事務を確実に実行してもらうためにこの契約を利用します。
信託
2-6 民事信託契約書(基本型)
民事信託契約書(基本型)は、委託者が自身の財産(不動産や金銭など)の管理や処分を受託者に任せ、その財産から得られる利益を受益者に与えることを目的とした契約書です。
家族間で信託を行う「家族信託」の基本的な形として利用されます。
成年後見制度に比べて柔軟な財産管理が可能であり、委託者の希望に沿った財産の運用や承継を実現するための有効な手段となります。
2-7 民事信託契約書(認知症対策型)
民事信託契約書(認知症対策型)は、委託者が将来、認知症等によって判断能力を喪失した場合に備えて、あらかじめ信頼できる家族などの受託者に財産の管理権と処分権を移行しておくための契約書です。
これにより、本人が認知症になった後でも、受託者の判断で不動産の売却や預金の引き出しなどの財産管理を円滑に行うことができ、資産の凍結リスクを回避することが可能となります。
2-8 民事信託契約書(事業承継型)
民事信託契約書(事業承継型)は、経営者が保有する自社株式を信託財産とし、議決権の行使と経済的利益(配当等)を分離して管理するための契約書です。
例えば、後継者に議決権(経営権)を集中させつつ、経済的利益は他の相続人に分配するといった柔軟な事業承継が可能になります。
また、経営者の認知症による経営の停滞を防ぎ、円滑な世代交代を実現するための有効な手法です。