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契約書テンプレート

個人 — 労働問題 —

6-1 退職届 / 退職届(パワハラ・違法労働を理由とする即時退職用)

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パワハラや違法な長時間労働など、会社側の非を理由として即時退職する場合に使用する退職届です。
通常の自己都合退職とは異なり、会社側の責任を明確にするための実務的な書面となります。
退職後の失業保険の給付において、会社都合退職として扱われるための重要な証拠にもなります。
内容証明郵便で送付することで、会社が受け取っていないと主張するトラブルを未然に防ぐことができます。

6-2 残業代請求に関する通知書(証拠開示請求兼・内容証明郵便用)

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未払い残業代の支払いを会社に対して正式に求めるための通知書であり、同時に証拠開示を請求します。
タイムカードや業務日報など、会社が保管している労働時間の証拠を保全する実務上の効果があります。
消滅時効(当面は3年)の進行を一時的にストップさせる「催告」としての法的な意味合いも持ちます。
後日の労働審判や訴訟を見据え、本気度を伝えるために内容証明郵便と配達証明を組み合わせて送付します。

6-3 労働時間・業務記録簿(残業代請求のための証拠化シート)

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会社が正確な労働時間を管理していない場合や、タイムカードの打刻を誤魔化されている場合に使用します。
労働者自身が日々の出退勤時刻、休憩時間、具体的な業務内容を詳細に記録するための実務的なシートです。
残業代請求において、労働者側の主張を裏付けるための強力な証拠として裁判所でも重視される傾向にあります。
毎日継続して記入し、PCのログイン記録やメールの送信履歴などと照合できるようにしておくことが重要です。

6-4 解雇理由証明書 交付請求書

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会社から突然解雇を言い渡された際、その解雇の具体的な理由を記載した証明書の交付を求めるための書面です。
労働基準法第22条に基づく労働者の正当な権利であり、会社は遅滞なく証明書を交付する義務を負います。
解雇の理由が不当であるか(客観的合理性や社会的相当性を欠くか)を検討するための第一歩となる実務上の重要書類です。
後日、会社が解雇理由を後付けで追加・変更してくるのを防ぐためにも、速やかに請求することが推奨されます。

6-5 解雇無効・地位確認および賃金請求に関する通知書(内容証明郵便用)

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不当解雇を受けた際、解雇の無効を主張し、労働契約上の地位にあることの確認と未払い賃金を請求する通知書です。
解雇には納得しておらず、就労の意思があることを会社に対して明確に伝える実務上の必須プロセスとなります。
この通知を出しておくことで、解雇期間中の賃金(バックペイ)を後から請求する際の重要な証拠となります。
法的措置(労働審判や訴訟)への移行を視野に入れていることを会社に示し、早期の交渉開始を促す効果もあります。

6-6 パワハラ・セクハラ等の事実関係に関する申告書(会社への是正要求用)

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職場でハラスメント被害に遭った際、会社(人事部やコンプライアンス窓口)に対して事実関係を申告する書面です。
被害の具体的な日時、場所、加害者の言動などを詳細に記載し、会社に職場環境の改善と調査を要求します。
会社には労働者の安全配慮義務があるため、この申告により会社が適切な対応をとるかどうかが問われることになります。
後日、会社が「知らなかった」と言い逃れするのを防ぐための実務的な証拠残しとして非常に有効な手段です。

6-7 有給休暇取得申請書(会社が拒否した場合の証拠残し用)

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有給休暇の取得を申請したにもかかわらず、会社から不当に拒否されたり、取得を妨害されたりした場合の記録用書面です。
労働基準法で認められた有給休暇の権利を行使した事実と、それに対する会社の対応を明確に残す実務的な意味があります。
口頭でのやり取りだけでは水掛け論になるため、書面やメールで申請し、会社側の拒否の理由も記録しておくことが重要です。
退職時に未消化の有給休暇をめぐるトラブルが発生した際、労働基準監督署への申告などで有力な証拠となります。

6-8 内定取消に対する損害賠償・地位確認請求書

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企業から採用内定を取り消された場合、その取り消しが無効であるとして地位確認や損害賠償を求めるための請求書です。
採用内定は法的には「始期付解約権留保付労働契約」の成立とみなされるため、合理的な理由のない取り消しは違法となります。
内定取り消しによる精神的苦痛や、他社への就職機会を喪失したことに対する補償を求める実務的なアクションです。
まずは内容証明郵便で送付し、企業側の誠意ある対応を引き出すための交渉の糸口として活用することが一般的です。

6-9 労災申請に関する上申書 / 会社への協力要請書

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業務上の怪我や病気(うつ病など)で労災を申請する際、会社が「事業主証明」を拒否した場合に使用する要請書です。
会社に対して労災申請への協力を求めるとともに、協力が得られない場合は労働基準監督署に直接申請する旨を伝えます。
会社が労災隠しを企図している場合に、労働者側から適正な手続きを促すための実務的なプレッシャーとなります。
また、労働基準監督署に対しては、会社が証明を拒否している事情を説明する「上申書」として提出することも可能です。

6-10 労働審判申立書 / 訴状(裁判所の手続きへ進むための書面)

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会社との直接交渉や労働局のあっせん等で解決しない場合、裁判所の労働審判や民事訴訟を起こすための申立書・訴状です。
労働問題の解決において、最終的な法的強制力を持った判断を求めるための最も強力で実務的な手段となります。
これまでの交渉経緯や証拠を整理し、法的な主張(請求の趣旨と原因)を論理的に構成して裁判所に提出する必要があります。
労働審判は原則3回で迅速に結論が出るため、個人の労働者にとって利用しやすく、早期解決に向けた有効な選択肢です。

オクトパス法律事務所

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