契約書テンプレート
4-1 婚前契約書
婚前契約書は、結婚を控えたカップルが、婚姻後の財産の帰属や管理方法、日々の生活費の負担割合、家事や育児の分担ルール、さらには将来万が一離婚することになった場合の財産分与や慰謝料の取り決めなどをあらかじめ定めておくための契約書です。
結婚生活のルールを明確にすることで、将来の無用なトラブルを予防し、円満な夫婦関係を築くための指針として機能します。
作成には双方の十分な協議と合意が必要となります。
4-2 夫婦間合意契約書
夫婦間合意契約書は、夫婦関係の悪化などの問題が生じたものの、離婚はせずに婚姻関係を継続することを前提として作成される書面です。
今後の生活における具体的なルール、家計の管理方法や生活費の分担、配偶者に対する禁止事項などを詳細に取り決めます。
「夫婦間で厳格に交わした契約であっても、婚姻中はいつでもどちらか一方から取り消すことができる」という民法上の規定があるため,すでに夫婦関係が破綻しかけている(実質的に離婚協議に入っている)状態での合意や、夫婦関係の修復や再構築を図る段階での合意が前提となります。
4-3 離婚届不受理申出書
離婚届不受理申出書は、配偶者が自分の同意なしに勝手に離婚届を役所に提出してしまうおそれがある場合に、それを防ぐための公的な申出書です。
この申出を本籍地または所在地の市区町村役場に行っておくことで、万が一相手方が単独で離婚届を提出しても、役所はそれを受理せず、法律上の離婚が成立することを阻止できます。
夫婦間で離婚の合意ができていない状況下で、自身の権利や身分関係を守るための有効な事前対策です。
4-4 婚姻費用分担契約書
婚姻費用分担契約書は、夫婦が別居している期間において、収入の多い方から少ない方へ支払われる生活費(婚姻費用)に関する合意内容を明確にするための契約書です。
具体的には、毎月の支払金額、支払期日、振込先などの支払方法、子どもの学費や特別な医療費の負担などを詳細に定めます。
口約束による不払いを防ぎ、別居中の安定した生活基盤を確保するために作成され、後の離婚協議や調停においても重要な資料となります。
4-5 慰謝料請求の内容証明郵便
慰謝料請求の内容証明郵便は、配偶者の不貞行為(不倫)やDVなどの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合、加害者(配偶者または不貞相手)に対して慰謝料を請求するための公式な書面です。
不法行為の具体的な事実の指摘、請求する慰謝料の金額、支払期限、指定する振込先口座などを記載します。
郵便局が「いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を差し出したか」を公的に証明する形式での書面となります。
4-6 不貞慰謝料示談書
不貞慰謝料示談書は、配偶者と第三者との間で不貞行為(不倫)があった場合に、当事者間で合意した解決内容をまとめた書面です。
不貞行為の事実確認と謝罪、具体的な慰謝料の金額と支払期日・支払方法、今後の接触禁止(面会や連絡の制限)、第三者へ口外しないという守秘義務、そして本示談書に定める以外に一切の債権債務が存在しないことを確認する清算条項などを定めます。
紛争の最終的な解決と再発防止のために作成します。
4-7 接触禁止誓約書
接触禁止誓約書は、ストーカー行為、DV、不貞行為などの問題が生じた際に、加害者に対して被害者への接近や一切の連絡を禁じることを約束させるための書面です。
具体的には、自宅や職場への接近禁止、電話、メール、SNS等を用いた通信の禁止などを定めます。
さらに、これらの誓約事項に違反した場合には、ペナルティとして違約金を支払う旨を明記することで、誓約の抑止力を高め、被害者の安全と平穏な生活を確保します。
4-8 離婚協議書
離婚協議書は、夫婦が協議離婚をする際に、親権者の指定、養育費の金額と支払方法、財産分与の割合と具体的な分割方法、慰謝料の有無と金額、面会交流の条件など、離婚に伴う諸条件の合意内容をまとめた契約書です。
私文書であるため、これ単体では金銭の不払い時に直ちに強制執行(財産の差押え)を行うことはできませんが、双方が合意した内容を証拠として残すことで、将来の紛争を防止する効果があります。
4-9 離婚公正証書
離婚公正証書は、離婚協議書の内容を公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。
養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いに関する合意事項に加え、「約束通りに支払わなかった場合には直ちに強制執行を受けても異議はない」という強制執行認諾文言を付加することができることが最大の特徴です。
これにより、万が一相手方が支払いを怠った場合、裁判を起こすことなく給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能となります。
4-10 財産分与合意書
財産分与合意書は、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有財産をどのように分割するかを具体的に定めた合意書です。
対象となる財産には、不動産(自宅など)、預貯金、生命保険の解約返戻金、株式などの有価証券、将来受け取る退職金などが含まれます。
それぞれの財産の評価額を算定し、誰がどの財産をどれだけの割合で取得するか(具体的な帰属先や名義変更の手続きなど)を明確にし、後の紛争を防ぎます。
4-11 年金分割合意書(私文書)
年金分割合意書は、離婚する夫婦が、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の記録(標準報酬総額)を分割することについて、その分割割合(按分割合)を合意したことを証明する私文書です。
合意分割制度を利用する場合、原則として夫婦の合意が必要となり、この書面を作成します。
ただし、私文書のままでは年金事務所での手続きができないため、公証役場で公証人の認証を受けるか、公正証書として作成する必要があります。
4-12 面会交流合意書
面会交流合意書は、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親(非監護親)が、子どもと定期的に会ったり連絡を取ったりするための具体的なルールを定めた書面です。
面会の頻度(月に何回か)、1回あたりの時間、面会場所、子どもの受け渡し方法、学校行事への参加の可否、電話やメール等での連絡方法、誕生日や長期休暇中の宿泊の有無などを詳細に取り決めます。
子どもの健全な成長と福祉を最優先に考えて作成されるべきものです。
4-13 養育費減額・増額合意書
養育費減額・増額合意書は、離婚時に取り決めた養育費の金額について、その後の事情の大きな変更を理由に変更(減額または増額)することに双方が合意した内容をまとめた書面です。
事情変更の例としては、支払う側の失業や収入の著しい減少、再婚による扶養家族の増加、または受け取る側の子どもの進学による多額の学費の発生、大きな病気による医療費の負担などが挙げられます。
状況に応じた適切な養育費を再設定するために用います。