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2026.5.20
近年、ニュースやSNSでもたびたび話題になる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。理不尽なクレームや暴言に悩み、心身を壊してしまう従業員が増えていることは、企業にとって無視できない深刻な問題です。
令和7年(2025年)6月11日に、カスハラ防止を柱とした改正法が公布されました 。これにより、令和8年(2026年)10月1日から、すべての企業に「カスハラ防止措置」を講じることが法律で義務付けられます。
法律事務所の視点から、この改正のポイントと、中小企業の社長が明日から取り組むべき対策をやさしく解説します。
これまでも、企業には従業員が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」がありました。しかし、現場では「お客様だから」という理由で耐え忍ぶことが美徳とされ、対策が後手に回りがちでした。
今回の法改正(労働施策総合推進法の改正)は、国が「これからは企業が組織として従業員をカスハラから守りなさい」と明確にルール化したものです 。これにより、対策を怠って従業員が健康を損なった場合、企業の法的責任(賠償責任など)がより厳しく問われるようになります。
何でもかんでもカスハラにしてしまうと、正当な苦情まで切り捨ててしまう恐れがあります。そこで、国は指針によって「カスハラ」の定義を以下の3つすべてを満たすものと定めました 。
逆に言えば、商品への不備に対する「正当な申入れ」はカスハラには当たりません 。この「正当な苦情」と「理不尽なカスハラ」の線引きを会社として持つことが、最初の一歩になります。
法律が求めているのは、単に「気をつけよう」と呼びかけることではありません。具体的に以下の体制を整える必要があります。
① 会社の「方針」をハッキリ示す(周知・啓発)
社長自らが「わが社はカスハラを許しません」と宣言することが何より重要です。
② 従業員の「逃げ道」を作る(相談体制の整備)
被害を受けた従業員が、一人で抱え込んで辞めてしまわないための仕組みです。
③ いざという時の「武器」を用意する(事後対応)
実際にトラブルが起きたとき、誰が、どう動くかを決めておきます。
「法律だから仕方なくやる」と考えるのはもったいないことです。カスハラ対策をしっかり行っている企業は、経営上、大きなメリットを享受できます。
今、求職者は「従業員を大切にする会社か」を厳しく見ています。カスハラ対策を公言することは、最高の採用ブランディングになります。
「困ったら会社が守ってくれる」という安心感は、従業員のエンゲージメントを劇的に高めます。
施行までにはまだ時間がありますが、マニュアル作成や研修の実施には準備が必要です。
カスハラ対策は、従業員の心を守るだけでなく、大切な会社のブランドを守るための「攻めの経営」です。もし「自社のマニュアルが法律に適合しているか不安」「就業規則をどう変えればいいか」といった疑問があれば、お気軽に当事務所のような専門家へご相談ください。