不動産トラブルのQ&A
- Q 退去時に敷金は全額返ってきますか?
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A
原則として返還されますが、原状回復費用が差し引かれます。経年劣化や通常の使用による損耗の修繕費用は貸主負担ですが、借主の故意や過失による傷や汚れの修繕費用は借主負担となります。契約書の特約事項も確認が必要ですが、不当な高額請求には応じる必要はありません。
- Q 突然、家賃の値上げを要求されました。応じるべきですか?
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A
納得できなければ、すぐに応じる必要はありません。家賃の増額には、周辺相場の上昇や固定資産税の増額などの合理的な理由と、双方の合意が必要です。合意できない場合は、これまで通りの家賃を支払い続けることで債務不履行にはなりません。供託制度の利用も検討しましょう。
- Q エアコンが壊れましたが、修理代は誰が払いますか?
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A
備え付けの設備であれば、原則として貸主(大家さん)が負担します。ただし、借主の不注意で壊した場合や、契約書で「小修繕は借主負担」と定められている場合は借主負担になることがあります。勝手に修理せず、まずは管理会社や大家さんに連絡して対応を協議してください。
- Q ペット不可の物件でペットを飼うとどうなりますか?
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A
契約違反となり、契約解除や退去を求められる可能性があります。さらに、ペットによる傷や臭いの修繕費用として、高額な原状回復費用や違約金を請求されることもあります。隠して飼い続けることはリスクが高いため絶対に避け、飼いたい場合はペット可の物件に引っ越しましょう。
- Q 契約更新時に更新料を支払う必要はありますか?
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A
賃貸借契約書に更新料の支払い条項があれば、原則として支払う必要があります。更新料の支払いは法的な義務ではありませんが、契約で明確に合意されていれば有効とされています。ただし、金額が家賃の数ヶ月分など高額すぎる場合は、消費者契約法により無効となる余地があります。
- Q 隣人の騒音に悩んでいます。どうすればよいですか?
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A
直接注意せず、まずは管理会社や大家さんに相談してください。直接の苦情は感情的なトラブルに発展する恐れがあります。管理会社から注意喚起のチラシを配ってもらったり、直接連絡してもらったりするのが安全です。改善されない場合は、警察への相談や法的な対応も検討します。
- Q 買った家に雨漏りがありました。契約解除できますか?
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A
契約不適合責任を問える可能性があります。売主が個人か業者か、契約書の特約はどうなっているかによりますが、引き渡しから一定期間内であれば、修補請求や代金減額請求、重大な欠陥であれば契約解除や損害賠償請求ができる場合があります。まずは早急に売主に通知しましょう。
- Q 手付金を払った後でキャンセルできますか?
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A
買主からは、手付金を放棄することで契約を解除できます(手付解除)。ただし、売主がすでに「契約の履行に着手」している場合(家の建築を始めたなど)は手付解除ができず、違約金が発生する可能性があります。契約書の解除条項と履行の着手状況をよく確認することが重要です。
- Q 住宅ローンの審査に落ちたら契約はどうなりますか?
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A
「住宅ローン特約」があれば、白紙解約となり手付金は返還されます。この特約は、期限までにローンが承認されなかった場合、ペナルティなしで契約を解除できるというものです。契約時にこの特約がしっかり盛り込まれているか、期限はいつまでかを必ず確認しておく必要があります。
- Q 契約後に「やっぱり売りたくない」と言われました。
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A
売主からのキャンセルは、手付金の倍額を買主に支払うことで可能です(手付倍返し)。ただし、これも買主が「契約の履行に着手」する前までです。すでに引っ越し業者を手配したなどの事情があれば、手付解除は認められず、債務不履行として損害賠償を請求できる場合があります。
- Q 仲介手数料は必ず上限額を払うのですか?
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A
いいえ、法律で定められているのは「上限額」であり、必ずその額を支払う義務はありません。不動産会社との交渉次第で減額や無料になることもあります。ただし、一般的には上限額(売買価格の3%+6万円+消費税など)が請求されることが多いため、契約前に確認と交渉を行いましょう。
- Q 重要事項説明で聞いていない事実が判明しました。<br /> どのような対応が可能でしょうか。
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A
契約の取り消しや損害賠償請求ができる可能性があります。不動産会社には、契約前に物件の重要な情報を説明する義務(重要事項説明義務)があります。説明義務違反によって損害を被った場合は、宅地建物取引業者に対して責任を追及できます。説明書と事実の食い違いの証拠を残しましょう。
- Q 隣との境界線がわかりません。どうすればいいですか?
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A
土地家屋調査士などの専門家に依頼し、境界確定測量を行うのが確実です。法務局の公図や地積測量図、過去の境界標などを元に調査し、隣地所有者と立ち会って境界を確認・合意します。合意できれば「境界確認書」を取り交わすことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
- Q 隣の木の枝が自分の敷地に入ってきています。切ってもいいですか?
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A
勝手に切ってはいけません。まずは隣の所有者に枝を切るようお願いする必要があります。勝手に切ると器物損壊などに問われる恐れがあります。ただし、令和5年の民法改正により、催告しても切らない場合や、所有者が不明な場合などは、自分で切ることができるようになりました。
- Q 隣の家の屋根の雪が落ちてきて困っています。
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A
隣の所有者に対して、雪止め金具の設置などを求めることができます。民法では、雨水などを直接隣地に注がせるような工作物の設置を禁じており、落雪もこれに準じて考えられます。被害が出ている場合は損害賠償請求も可能ですが、まずは話し合いでの解決を目指すのが望ましいです。
- Q 私道を通行するのに通行料を請求されました。
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A
通行権の有無や私道の性質によって異なります。建築基準法上の道路であったり、過去から無償で通行していた経緯(通行地役権など)があれば、支払いを拒否できる可能性があります。一方で、単なる他人の土地を通行している場合は支払いが必要なことも。専門家への相談をお勧めします。
- Q 隣地でマンション建設が始まり、日当たりが悪くなります。
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A
建築基準法等の法令に適合している建築であれば、完全に止めることは困難です。ただし、受忍限度(社会通念上我慢すべき範囲)を超える日照被害や騒音がある場合は、工事の差し止めや損害賠償、設計変更の要求ができる可能性があります。早めに弁護士や自治体に相談しましょう。
- Q 「絶対に儲かる」と言われて投資用マンションを買ってしまった。
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A
断定的な判断の提供(絶対に儲かる等)による勧誘は消費者契約法違反となり、契約を取り消せる可能性があります。また、宅建業法違反にも該当する可能性があります。サブリース契約の罠なども多いため、一人で悩まずに消費生活センターや弁護士に早急に相談し、対応を検討してください。
- Q サブリース契約で家賃を減額されました。違法ですか?
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A
違法ではありません。借地借家法により、サブリース業者(借主)には家賃減額請求権が認められています。「家賃保証」と謳っていても、経済状況の変化等を理由に減額されるリスクは常にあります。契約書の内容をよく確認し、納得できない場合は減額に応じず交渉する必要があります。
- Q 共有名義の不動産を自分の持分だけ売却できますか?
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A
はい、自分の持分だけであれば他の共有者の同意なしに売却可能です。ただし、持分だけを買う人は限られるため、市場価格よりかなり安くなるのが一般的です。不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。持分買取の専門業者に相談するか、共有物分割請求訴訟を起こす方法もあります。