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顧問契約・企業法務のQ&A

Q 法律事務所と顧問契約を締結するメリットは何ですか?
A

いつでも法務相談ができ、トラブルの未然防止や早期解決が図れる点です。自社の事業内容や内情を深く理解した弁護士から、迅速かつ適切なアドバイスを受けられるため、法務コストの削減や経営への専念にも繋がります。

Q 定款の事業目的を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A

定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。議案を作成して株主総会を招集し、決議を経た後、本店所在地において2週間以内に法務局へ変更登記の申請を行う必要があります。

Q 取締役会を新たに設置する場合の要件と手続きを教えてください。
A

取締役会を設置するには、取締役が3名以上、監査役が1名以上必要です。手続きとしては、株主総会の特別決議によって定款を変更し、取締役会設置会社となる旨の登記を行う必要があります。

Q 株主総会の招集通知は、いつまでに発送する必要がありますか?
A

原則として、公開会社では会日の2週間前までに、非公開会社(取締役会設置会社)では1週間前までに発送する必要があります。非公開会社で取締役会非設置の場合は、定款でさらに短い期間を定めることも可能です。

Q 取締役会議事録は必ず作成しなければなりませんか?また、誰が押印すべきですか?
A

はい、会社法により作成が義務付けられています。出席した取締役および監査役は、議事録に署名または記名押印しなければなりません。代表取締役のみが押印する旨を定款で定めることはできません。

Q 株主から株主総会議事録の閲覧請求がありました。拒否することはできますか?
A

株主および債権者は、会社の営業時間内であればいつでも株主総会議事録の閲覧または謄写を請求できます。正当な理由がない限り、会社はこれを拒否することはできません。

Q 会社の定款を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A

会社設立時の原始定款であれば、公証役場に保存されている可能性があります(設立から20年以内)。現在の定款を復元するには、過去の株主総会議事録等を確認して内容を確定させ、再度株主総会で承認を得る方法が考えられます。

Q 株主総会を実際に開催せず、書面のみで決議を行うことは可能ですか?
A

はい、可能です(みなし決議)。取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。

Q 取締役が個人的に会社と取引をする場合、どのような手続きが必要ですか?
A

取締役が会社と取引をする場合(利益相反取引)、事前に取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)で重要な事実を開示し、承認を得る必要があります。また、取引後も遅滞なく重要な事実を報告しなければなりません。

Q 監査役の主な役割と権限は何ですか?
A

監査役の主な役割は、取締役の職務執行の監査(業務監査)と、計算書類等の監査(会計監査)です。取締役に対して事業の報告を求めたり、会社の業務や財産の状況を調査したりする強い権限を持っています。

Q 取締役会議事録や株主総会議事録を電子データで作成し、電子署名を行うことは可能ですか?
A

はい、可能です。会社法上、議事録を電磁的記録(電子データ)で作成することが認められており、その場合は署名または記名押印に代えて、法務省令で定める署名または電子署名を行うことができます。

Q 株主総会を完全オンライン(バーチャルオンリー)で開催することはできますか?
A

はい、一定の要件を満たせば可能です。経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた上、定款に「場所の定めのない株主総会」を開催できる旨を定める必要等があります。

Q 取締役や監査役の任期を延長することはできますか?
A

非公開会社(全株式譲渡制限会社)に限り、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を選任後約10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで延長することができます。

Q 定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)は何ですか?
A

目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所の5項目です。これらが欠けている定款は無効となります。

Q 取締役が任期途中で辞任することは可能ですか?
A

はい、取締役と会社は委任関係にあるため、原則としていつでも辞任することができます。ただし、辞任によって法律または定款で定めた取締役の員数を欠くことになる場合は、後任者が就任するまで引き続き取締役としての権利義務を負うことになります。

Q 代表取締役はどのように選定されますか?
A

取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取締役の中から選定します。取締役会非設置会社では、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議によって選定することができます。

Q 株主名簿にはどのような事項を記載する必要がありますか?
A

株主の氏名または名称および住所、保有する株式の数および種類、株式を取得した日などを記載する必要があります。株主名簿は本店に備え置き、株主等からの閲覧請求に応じられるようにしなければなりません。

Q 取締役会の決議はどのような要件で成立しますか?
A

原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います。ただし、定款でこれを上回る要件(例:3分の2以上の賛成など)を定めることも可能です。特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができません。

Q 株主総会の「普通決議」と「特別決議」の違いは何ですか?
A

普通決議は役員選任など日常的な重要事項を決議し、議決権の過半数(定足数)が出席し、出席株主の議決権の過半数で可決されます。特別決議は定款変更や合併など会社の根幹に関わる事項を決議し、議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

Q 顧問契約の範囲内で、従業員向けのコンプライアンス研修などを依頼することはできますか?
A

対応可能です。顧問契約の内容(プラン)にもよりますが、ハラスメント防止や個人情報保護、契約書の基礎など、企業のニーズに合わせた社内研修の講師をご依頼いただくことも可能です。

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