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インターネット・誹謗中傷のQ&A

Q ネットで悪口を書かれました。訴えることはできますか?
A

はい、名誉毀損や侮辱罪などで訴えることができる可能性があります。書き込まれた内容が事実無根で社会的評価を下げるものであったり、公然と侮辱するものであれば、損害賠償請求や刑事告訴が可能です。まずは証拠となる画面のスクリーンショットやURLを保存し、早めに弁護士にご相談ください。

Q 掲示板の悪質な書き込みを消してもらうにはどうすればいいですか?
A

サイト管理者やプロバイダに対して削除請求を行います。サイトの利用規約違反や権利侵害を理由に、問い合わせフォームやメール、郵送などで削除を求めます。管理者が応じない場合は、裁判所に「削除仮処分命令」を申し立てる法的手続きが必要になることもあります。

Q 匿名のアカウントで誹謗中傷してきた相手を特定できますか?
A

はい、発信者情報開示請求という手続きで特定できる可能性があります。まずサイト管理者にIPアドレスなどの開示を求め、次にその情報からプロバイダ(携帯キャリアなど)を特定し、契約者の氏名や住所の開示を求めます。プロバイダ責任制限法の改正により、手続きが迅速化されています。

Q 誹謗中傷の慰謝料の相場はどれくらいですか?
A

数十万円から100万円程度が一般的な相場ですが、ケースにより大きく異なります。名誉毀損か侮辱か、個人の被害か企業の営業妨害か、書き込みの悪質性や拡散の程度などによって金額は変動します。企業に対する深刻な風評被害の場合は、数百万円以上の賠償が認められることもあります。

Q 犯人特定にかかる弁護士費用はどれくらいですか?
A

一般的に着手金と報酬金合わせて数十万円~百万円程度かかることが多いです。サイト管理者への請求とプロバイダへの請求の2段階の手続きが必要になるため、費用がかさむ傾向があります。相手が特定できれば、かかった弁護士費用の一部を損害賠償として相手に請求できる場合もあります。

Q 誹謗中傷で警察は動いてくれますか?
A

悪質性が高い場合や脅迫などの場合は動いてくれる可能性があります。単なる悪口では民事不介入とされることも多いですが、殺害予告(脅迫罪)や業務妨害(偽計業務妨害罪)などに該当する場合は、刑事事件として捜査されることがあります。

Q 過去の書き込みでも訴えることはできますか?
A

時効が成立していなければ可能です。損害賠償請求(不法行為)の時効は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年です。ただし、プロバイダの通信ログ(記録)は通常3〜6ヶ月程度で消去されてしまうため、相手を特定するための手続きは書き込みから数ヶ月以内に迅速に行う必要があります。

Q 他人の誹謗中傷をリツイート(拡散)しただけでも罪になりますか?
A

はい、リツイートしただけでも名誉毀損などに問われる可能性があります。自身の言葉で書き込んでいなくても、他人の権利を侵害する内容を拡散・賛同したとみなされ、損害賠償の対象になった判例があります。SNSでの安易な拡散や「いいね」にも注意が必要です。

Q 勝手に顔写真や本名をネットに公開されました。どうすればいいですか?
A

肖像権やプライバシー権の侵害として、削除請求や損害賠償請求が可能です。本人の許可なく私生活上の情報を公開することは違法となる可能性が高いです。まずはサイト管理者へ削除依頼を行い、悪質な場合は発信者情報開示請求を経て相手を特定し、法的措置をとることを検討します。

Q 自分のイラストや文章が無断転載されています。対処法は?
A

著作権侵害として、削除請求や損害賠償請求を行うことができます。まずは無断転載しているサイトの管理者やサーバー運営会社に対し、著作権法に基づく送信防止措置依頼(削除依頼)を行います。相手を特定して賠償を求める場合は、発信者情報開示請求の手続きが必要になります。

Q 会社の根も葉もない噂を書かれ、売上が減りました。賠償請求できますか?
A

はい、名誉毀損や偽計業務妨害として損害賠償を請求できる可能性があります。虚偽の書き込みによって企業の社会的評価が低下し、実際の売上減少などの損害が生じた場合、その因果関係を証明できれば、慰謝料だけでなく逸失利益(得られるはずだった利益)の賠償を求められることもあります。

Q 誹謗中傷の証拠はどのように残せばいいですか?
A

画面のスクリーンショットとURLを保存することが最も重要です。書き込み内容だけでなく、投稿日時、投稿者のアカウント名やID、そして対象となるページのURL全体がはっきりとわかるように保存してください。書き込みが削除される前に、可能な限り早く証拠を確保することが肝心です。

Q SNSで執拗に付きまとわれています。警察に相談すべきですか?
A

はい、身の危険を感じる場合はすぐに警察に相談してください。ストーカー規制法の対象となる行為(つきまとい、連続したメッセージの送信など)であれば、警察から警告や禁止命令を出してもらえる可能性があります。証拠となるメッセージの履歴などは消さずに保存しておきましょう。

Q 元交際相手にプライベートな写真をばらまかれそうです。
A

すぐに警察や弁護士に相談し、早急な対処が必要です。リベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪などに該当する犯罪行為です。すでに公開されてしまった場合は、一刻も早くサイト管理者へ削除請求を行うとともに、警察への被害届提出や相手への損害賠償請求などの法的手続きを進めます。

Q 過去の逮捕歴のニュース記事を検索結果から消せますか?
A

状況によっては削除が認められる可能性があります。時間の経過や現在の生活状況、更生の程度などを考慮し、プライバシー保護の必要性が、情報を公開し続ける公益性を上回ると判断された場合、検索エンジンに対して検索結果からの削除を求めることができます。

Q お店の口コミサイトに事実と異なる悪評を書かれました。
A

営業妨害や名誉毀損として、サイト運営者に削除を求めることができます。単なる感想や評価ではなく、明らかに虚偽の事実に基づく悪評であれば、利用規約違反として削除される可能性が高いです。悪質で被害が大きい場合は、発信者情報開示請求で投稿者を特定し、法的措置をとることも検討します。

Q ネットで誹謗中傷してしまい、開示請求の意見照会書が届きました。
A

無視せず、早急に弁護士に相談して対応を検討してください。意見照会書は、プロバイダがあなたの情報を開示してよいか確認するものです。無視すると開示される可能性が高まります。自身の書き込みが権利侵害に当たるか判断し、必要であれば被害者との示談交渉などを進める必要があります。

Q 誹謗中傷の加害者と示談したいのですが、直接連絡してもいいですか?
A

直接の連絡は避け、弁護士を間に立てることを強くお勧めします。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、新たなトラブルに発展する恐れがあります。弁護士が介入することで、冷静かつ法的に適切な条件で示談をまとめることができ、その後の再発防止の約束なども確実に取り交わすことができます。

Q ネット通販で商品が届かず、サイトも消えました。お金は戻りますか?
A

警察への被害届と、銀行やクレジットカード会社への連絡を急いでください。振り込め詐欺救済法に基づき、相手の口座が凍結されれば被害金の一部が戻る可能性があります。クレジットカード決済の場合は、カード会社に「チャージバック(支払い取り消し)」を申請することで返金されることもあります。

Q 子どもがSNSで誹謗中傷の加害者になってしまいました。
A

親権者として、被害者への謝罪と賠償の責任を負う可能性があります。未成年者であっても、他人の権利を侵害すれば不法行為責任が生じます。子どもに責任能力がないと判断された場合でも、親の監督義務違反として損害賠償を請求されることがあります。速やかに弁護士に相談し、誠実な対応を心がけましょう。

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