離婚・男女問題のQ&A
- Q 離婚するにはどのような方法がありますか?
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A
協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つが主な方法です。まずは夫婦間の話し合い(協議)から始め、合意できなければ家庭裁判所の調停を利用します。調停でもまとまらない場合は、最終的に裁判を起こして裁判官に判断してもらうことになります。
- Q 相手が離婚に応じてくれない場合、どうすればいいですか?
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A
家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員を交えて話し合いを行いますが、それでも合意できず、かつ法定離婚事由(不貞行為や悪意の遺棄など)がある場合は、離婚裁判を起こして判決で離婚を認めてもらう必要があります。
- Q 浮気をされた場合、必ず慰謝料をもらえますか?
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A
浮気(不貞行為)があった場合、原則として不貞をされた妻(又は夫)の「法律上保護された利益」が侵害されたものとして慰謝料請求は可能です。ただし、浮気発覚前にすでに夫婦関係が破綻していた場合、破綻していると不貞相手が認識してやむをえない場合などは、慰謝料が認められないこともあります。
- Q 慰謝料の相場はどのくらいですか?
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A
一般的に数十万円から300万円程度と言われています。浮気の期間や回数、婚姻期間の長さ、精神的苦痛の程度、相手の支払い能力など、様々な要因によって金額は大きく変動します。具体的な金額は個別の事情を考慮して決定されます。
- Q 浮気相手にも慰謝料を請求できますか?
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A
はい、配偶者だけでなく不貞相手にも請求可能です。ただし、不貞相手が「既婚者であると知らなかった(過失もない)」「婚姻関係が既に破綻していると信じていた(過失もない)」場合には請求できません。
- Q 財産分与とは何ですか?
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A
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に分け合う制度です。原則として半分ずつ(2分の1ルール)分けます。名義がどちらか一方であっても、結婚後に増えた預貯金や不動産、保険の解約返戻金などはすべて対象となります。
- Q 結婚前から持っていた貯金も財産分与の対象になりますか?
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A
いいえ、結婚前から持っていた財産(特有財産)は対象外です。また、結婚後に親から相続した財産や贈与されたものも、夫婦の協力で築いたものではないため財産分与の対象にはなりません。ただし、結婚後の財産と明確に区別することは極めて困難といえます。
- Q 住宅ローンが残っている家はどうなりますか?
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A
家の査定額からローン残高を引いた額(アンダーローン)であれば、そのプラス分を分け合います。ローン残高の方が高い(オーバーローン)場合は、財産としての価値がないとみなされ、原則として財産分与の対象から外れます。
- Q 親権はどのようにして決まりますか?
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A
協議離婚の場合は、夫婦の話し合いで「共同親権」とするか、どちらか一方の「単独親権」とするかを定めます。合意できなければ調停や裁判で決めることになります。裁判所は、これまでの監護状況、子どもの年齢や意思などを総合的に考慮し、子どもの利益を最優先に判断して共同親権か単独親権かを定めます。なお、DVや虐待の恐れがある場合などは単独親権となります。
- Q 父親が親権を取ることは難しいですか?
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A
法改正により離婚後の「共同親権」が選択可能となったため、父母双方が親権を持つことも可能です。単独親権を争う場合、乳幼児は母親が有利な傾向はありますが、父親がこれまでメインで育児を担ってきた実績や今後の養育環境を具体的に証明できれば、父親が単独親権を獲得できるケースもあります。
- Q 養育費の金額はどのように決まりますか?
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A
双方の収入や子どもの年齢・人数を基準に算出されます。裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に話し合って決めるのが一般的です。私立学校の学費や特別な医療費などがある場合は、算定表の金額に上乗せして請求できることもあります。
- Q 相手が養育費を支払わなくなった場合、どうすればいいですか?
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A
強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)の手続きをとることができます。ただし、そのためには離婚時に「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しているか、調停調書や判決書などの債務名義があることが条件となります。
- Q 面会交流とは何ですか?
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A
離れて暮らす親と子どもが、定期的に会ったり連絡を取ったりすることです。子どもの健全な成長のために重要な権利とされています。面会の頻度や方法、場所などは、子どもの負担にならないよう夫婦間で話し合って具体的に取り決めます。
- Q 相手に子どもを会わせたくないのですが、拒否できますか?
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A
原則として拒否できません。ただし、相手が子どもに暴力を振るう恐れがある場合や、子ども自身が強く面会を拒絶している場合など、「子どもの利益に反する」と認められる正当な理由があれば、面会を制限または禁止できることがあります。
- Q 別居中の生活費(婚姻費用)は請求できますか?
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A
はい、収入の少ない側から多い側へ請求できます。夫婦には生活レベルを同等に保つ義務(生活保持義務)があるため、別居していても離婚が成立するまでは生活費を分担しなければなりません。養育費算定表と同様の算定表を目安に金額を決めます。
- Q 自分が勝手に家を出た場合でも婚姻費用はもらえますか?
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A
もらえる可能性はありますが、減額されることがあります。別居の原因が専ら家を出た側(不貞行為をしたなど)にある場合、自分自身の生活費の請求は権利の濫用として認められないことが多いですが、子どもの生活費分は請求可能です。
- Q 年金分割とはどのような制度ですか?
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A
婚姻期間中の厚生年金記録(納付実績)を、離婚時に夫婦で分け合う制度です。将来受け取る年金額の格差を是正する目的があります。対象となるのは厚生年金部分のみで、国民年金(基礎年金)部分は分割の対象になりません。
- Q 年金分割は自動的に行われますか?
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A
いいえ、原則として離婚成立後に年金事務所で手続きを行う必要があります。期限は離婚した日の翌日から2年以内です。これを過ぎると分割請求できなくなるため、離婚後は速やかに手続きを行うことが重要です。
- Q 婚約を一方的に破棄された場合、慰謝料を請求できますか?
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A
正当な理由のない一方的な破棄であれば請求可能です。ただし、慰謝料を請求するには「婚約が成立していたこと」を客観的に証明する必要があります。結納の事実や婚約指輪の授受、親への挨拶、式場の予約などが有力な証拠となります。
- Q 交際相手からDVを受けています。どうすればいいですか?
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A
まずは身の安全を確保し、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談してください。必要に応じて、裁判所に「保護命令(接近禁止命令など)」を申し立てることができます。一人で抱え込まず、専門機関のサポートを受けることが最優先です。