お問い合わせ

債務整理・破産のQ&A

Q 任意整理とはどのような手続きですか?
A

裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉して借金を減らす手続きです。将来の利息をカットし、元本のみを3〜5年の分割払いで返済していくのが一般的です。一部の業者だけを整理することも可能なため、保証人がいる借金や車のローンなどを除外して手続きを進めることができます。

Q 任意整理をするとブラックリストに載りますか?
A

はい、信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)。登録期間は手続き後約5年間で、その間は新たなクレジットカードの作成やローンの審査に通ることが難しくなります。ただし、一生続くわけではなく、期間が過ぎれば情報は削除されます。

Q 家族や会社に内緒で任意整理できますか?
A

はい、内緒で進めやすい手続きです。裁判所を通さないため、自宅に書類が届いたり、会社に連絡がいったりするリスクが低いです。弁護士や司法書士に依頼すれば、業者からの連絡や督促もストップし、手続きに関する連絡も事務所宛にしてもらうことができるため、周囲に知られにくいです。

Q 任意整理のデメリットは何ですか?
A

一定期間、新たな借入ができなくなることです。信用情報に登録されるため、クレジットカードの利用や新規ローンが組めなくなります。また、元本自体を大幅に減らすことは難しく、あくまで将来の利息カットが中心となるため、借金総額が大きすぎる場合は解決にならないこともあります。

Q 自己破産とはどのような手続きですか?
A

裁判所に申し立てて、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。税金などを除くすべての借金がゼロになるため、経済的な再出発を根本から図ることができます。ただし、マイホームなどの価値ある財産は手放す必要があり、一定期間就けない職業があるなどの制限も伴います。

Q 自己破産すると家や車はどうなりますか?
A

原則として、価値のある財産は処分され、債権者への返済に充てられます。持ち家は手放すことになり、車もローンが残っていたり価値が高かったりする場合は処分されます。ただし、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金や生活必需品など)は手元に残すことができます。

Q 自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
A

いいえ、戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることはありません。選挙権や年金受給権が失われることもありません。ただし、国の機関紙である「官報」には氏名と住所が掲載されますが、一般の人が官報を日常的に確認することはほとんどないため、知人に知られる可能性は低いです。

Q ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
A

原則として免責不許可事由に該当しますが、裁量免責が認められるケースが多いです。ギャンブルや浪費が原因の場合、免責(借金をゼロにすること)が認められないのが原則です。しかし、反省の態度を示し、生活再建への意欲が認められれば、裁判官の裁量で免責が許可されることがほとんどです。

Q 自己破産すると保証人に迷惑がかかりますか?
A

はい、保証人に一括請求がいくため迷惑がかかります。本人が自己破産して借金がゼロになっても、保証人の支払い義務は消滅しません。債権者は保証人に対して残りの借金全額を一括で請求することになります。そのため、自己破産する前に保証人に事情を説明し、対応を話し合う必要があります。

Q 個人再生とはどのような手続きですか?
A

裁判所に申し立てて、借金を大幅(5分の1〜10分の1程度)に減額し、原則3年で分割返済する手続きです。最大のメリットは「住宅ローン特則」を利用することで、マイホームを手放さずにその他の借金だけを整理できる点です。安定した収入があることが利用の条件となります。

Q 個人再生と自己破産の違いは何ですか?
A

借金がゼロになるか、減額されて残るかの違いと、財産処分の有無です。自己破産は借金がゼロになりますが価値ある財産を失います。一方、個人再生は借金の一部を返済し続ける必要がありますが、マイホームなどの財産を残すことができます。また、個人再生には職業制限がありません。

Q 個人再生の条件はありますか?
A

はい、将来において継続的に安定した収入を得る見込みがあることが必要です。減額された借金を原則3年間(最長5年)で返済していくため、返済能力が問われます。また、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であることも条件です。会社員だけでなく、安定収入があればアルバイトでも可能です。

Q 個人再生でも官報に載りますか?
A

はい、自己破産と同様に官報に氏名と住所が掲載されます。ただし、一般の人が官報をチェックしていることは稀なため、官報から周囲に個人再生の事実が知れ渡るリスクはそれほど高くありません。

Q 過払い金とは何ですか?
A

貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。過去に法律の上限を超える金利(グレーゾーン金利)で借入をしていた場合、本来支払う必要のなかった利息を取り戻せる可能性があります。すでに完済している借金でも、最後に取引をした日から10年以内であれば請求できることが多いです。

Q 過払い金請求のデメリットはありますか?
A

完済後の請求であれば、基本的にデメリットはありません。ただし、現在返済中の借金について過払い金請求を行い、計算しても借金が残る場合は「任意整理」扱いとなり、ブラックリストに載ってしまいます。請求先のクレジットカードが使えなくなる点には注意が必要です。

Q 債務整理をすると年金や生活保護に影響しますか?
A

いいえ、年金の受給や生活保護の受給に影響はありません。債務整理をしたことで年金が減らされたり、生活保護を受けられなくなったりすることはありません。むしろ、生活保護費から借金を返済することは認められていないため、受給前に自己破産などで借金を整理するよう指導されることが多いです。

Q 弁護士と司法書士、どちらに依頼すべきですか?
A

借金の額や手続き内容によって異なります。司法書士は1社あたりの借金が140万円以下の場合のみ代理人になれますが、自己破産や個人再生では裁判所の代理人になれず書類作成のみの支援となります。140万円を超える場合や、裁判所の手続きをすべて任せたい場合は弁護士への依頼をお勧めします。

Q 債務整理の費用が払えない場合はどうすればいいですか?
A

法テラスの利用や、分割払い対応の事務所に相談しましょう。法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、弁護士費用の立て替え制度(民事法律扶助)を利用でき、月々数千円ずつの分割払いが可能です。また、多くの法律事務所が着手金の分割払いや後払いに対応しています。

Q 督促の電話や手紙をすぐに止めることはできますか?
A

はい、弁護士や司法書士に依頼すれば最短即日でストップします。専門家が貸金業者に「受任通知」を送付すると、法律により業者から本人への直接の取り立てや連絡が禁止されます。督促のストレスから解放され、落ち着いて生活を立て直しながら手続きを進めることができます。

Q 家族の借金を代わりに債務整理できますか?
A

いいえ、原則として本人が手続きをする必要があります。家族であっても、本人の同意なしに勝手に債務整理を行うことはできません。ただし、本人が認知症などで判断能力がない場合は、成年後見制度を利用して後見人が代わりに手続きを進めることができる場合があります。

オクトパス法律事務所

住所
大阪府大阪市西区
西本町1-8-2 三晃ビル5階
TEL
06-6695-7460
FAX
06-6695-7461
受付時間
9:30~18:00