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債権回収のQ&A

Q 取引先が売掛金を支払ってくれません。まず何をすべきですか?
A

まずは内容証明郵便などで支払いを督促し、支払いの意思や理由を確認します。それでも応じない場合は、法的手続きを検討します。

Q 取引先と話し合いで分割払いになる場合、どのような書面を残すべきですか?
A

「債務承認弁済契約書」を作成し、債務の存在を認めさせるとともに、分割払いの条件や遅延損害金、期限の利益喪失条項などを明確に定めます。

Q 債務承認弁済契約書を公正証書にするメリットは何ですか?
A

「強制執行認諾文言」を付した公正証書にすることで、万が一支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく直ちに相手方の財産を差し押さえる(強制執行)ことができます。

Q 裁判をせずに早期に回収する方法として「支払督促」があると聞きました。どのような制度ですか?
A

支払督促は、裁判所を通じて債務者に金銭の支払いを命じる制度です。書類審査のみで行われ、相手方が異議を申し立てなければ、強制執行が可能になります。

Q 支払督促の手続き中に相手方が異議を申し立てた場合はどうなりますか?
A

相手方が異議を申し立てると、支払督促は通常の訴訟手続きに移行します。そのため、相手方が争ってくる可能性が高い場合は、最初から訴訟を提起する方が良い場合もあります。

Q 少額の売掛金を回収したいのですが、費用や時間をかけずに裁判をする方法はありますか?
A

60万円以下の金銭の支払いを求める場合は「少額訴訟」を利用できます。原則として1回の期日で審理を終え、判決が言い渡されるため、迅速な解決が期待できます。

Q 少額訴訟で勝訴すれば、必ず回収できますか?
A

勝訴判決を得ても、相手方が任意に支払わない場合は強制執行を行う必要があります。相手方に差し押さえるべき財産がない場合は回収が困難になるため、事前の財産調査が重要です。

Q 取引先の社長個人に連帯保証人になってもらうことは可能ですか?
A

はい、可能です。会社が倒産した場合でも、連帯保証人である社長個人に対して請求できるようになるため、債権回収の確実性が高まります。

Q 連帯保証契約を結ぶ際の注意点は何ですか?
A

連帯保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力が生じません。また、極度額(上限額)を定めない根保証契約は無効となる場合があるため注意が必要です。

Q 相手方が財産を隠したり処分したりする恐れがある場合、どうすればよいですか?
A

訴訟を起こす前に、裁判所に「仮差押え」を申し立てることを検討します。仮差押えが認められれば、相手方の預金や不動産などの財産を一時的に凍結し、将来の強制執行に備えることができます。

Q 仮差押えの手続きにはどのくらいの期間と費用がかかりますか?
A

申し立てから数日〜数週間で決定が出ることが多いですが、裁判所に「担保金」(請求金額の1〜3割程度)を納める必要があります。担保金は原則として手続き終了後に返還されます。

Q 売掛金の消滅時効は何年ですか?
A

2020年4月の民法改正により、原則として「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」に統一されました。

Q 時効が完成しそうな場合、どのようにして時効の完成を阻止(更新・猶予)できますか?
A

裁判上の請求(訴訟提起など)や、相手方に債務を承認させる(一部支払い、支払猶予の申し入れなど)ことで時効を更新できます。内容証明郵便での催告は、6ヶ月間時効の完成を猶予する効果があります。

Q 取引先が倒産(破産)してしまいました。売掛金はどうなりますか?
A

破産手続きにおいて配当がなされる可能性がありますが、一般的に無担保の債権(一般破産債権)の配当率は非常に低く、全額回収は極めて困難になります。

Q 取引先に対する買掛金(支払うべきお金)がある場合、売掛金と相殺することはできますか?
A

はい、双方の債権が弁済期にあるなどの要件を満たせば、相殺の意思表示をすることで、対当額で消滅させることができます。相手方が倒産した場合でも相殺は原則として可能です。

Q 商品を納入しましたが代金が支払われません。商品を引き揚げることはできますか?
A

契約書に「所有権留保条項」(代金完済まで商品の所有権を売主に留保する特約)があれば引き揚げが可能になる場合がありますが、無断で引き揚げると違法となるリスクがあるため慎重な対応が必要です。

Q 債権回収を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A

弁護士名での内容証明郵便を送付するだけで相手方が支払いに応じるケースも多く、心理的プレッシャーを与えられます。また、状況に応じた最適な法的手続き(仮差押え、訴訟、強制執行など)を迅速に実行できます。

Q 債権回収の弁護士費用は、回収した金額から支払う(完全成功報酬)ことは可能ですか?
A

事案によって異なりますが、着手金を無料または低額に抑え、回収額の一定割合を報酬とするプランを用意している法律事務所もあります。当事務所も事案により採用しておりますので、まずはご相談ください。

Q 相手方の財産(預金口座や不動産など)がわからない場合、どうやって調査すればよいですか?
A

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会(23条照会)を通じて金融機関に口座の有無を照会したり、財産開示手続や第三者からの情報取得手続(裁判所を通じた手続き)を利用して財産を調査することが可能です。

Q 契約書がない口約束だけの取引でも、債権回収は可能ですか?
A

可能です。ただし、契約の存在や内容を証明する証拠(メール、LINEのやり取り、発注書、納品書、請求書など)を集める必要があります。証拠が不十分な場合は回収が難しくなるため、日頃から書面化を徹底することが重要です。

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