お問い合わせ

刑事事件のQ&A

Q 逮捕されたらどうなりますか?
A

まず警察署に留置され、取り調べを受けます。逮捕後48時間以内に検察官に送致され、さらに24時間以内に勾留(最大20日間の身体拘束)が請求されるか釈放されるかが決まります。早期に弁護士を呼ぶことが重要です。

Q 逮捕と書類送検の違いは何ですか?
A

身体拘束の有無が最大の違いです。逮捕は警察署などに身体を拘束されて取り調べを受けますが、書類送検(在宅事件)は身体を拘束されず、普段通りの生活を送りながら警察や検察の呼び出しに応じて取り調べを受けます。

Q 家族が逮捕されたら面会できますか?
A

逮捕直後は原則として弁護士しか面会できません。検察官に送致され「勾留」が決定した後であれば、一般的に家族も面会可能になります。ただし、「接見禁止」という処分がついている場合は、勾留後も弁護士以外は面会ができないことがあります。

Q 国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?
A

費用と選任のタイミングが異なります。国選弁護人は国が費用を負担(原則無料)しますが、勾留決定後などでないと呼べず、弁護士は選べません。私選弁護人は自費ですが、逮捕直後から依頼でき、自由に弁護士を選ぶことができます。

Q 前科と前歴の違いは何ですか?
A

有罪判決を受けたかどうかの違いです。前科は、裁判で有罪判決(罰金や執行猶予を含む)が確定した経歴を指します。前歴は、逮捕されたり捜査の対象になったりしたものの、不起訴処分などで有罪にならなかった経歴です。

Q 示談とは何ですか?
A

加害者と被害者が話し合いで事件を解決することです。加害者が被害者に謝罪と賠償金(示談金)を支払い、被害者が処罰を望まない旨の合意をします。示談が成立すると、不起訴処分や刑の減軽に大きく有利に働きます。

Q 不起訴処分とは何ですか?
A

検察官が裁判(起訴)を行わないと決定することです。不起訴になると刑事手続きは終了し、前科はつきません。証拠不十分のほか、犯罪の事実はあっても、示談の成立や本人の反省などを考慮して不起訴(起訴猶予)になることもあります。

Q 執行猶予とはどのような制度ですか?
A

刑務所に行かずに社会でやり直す機会を与える制度です。例えば「懲役1年、執行猶予3年」の場合、3年間罪を犯さなければ懲役1年の刑は消滅します。ただし、期間中に再び罪を犯すと、猶予が取り消されて刑務所に入ることになります。

Q 罰金刑でも前科になりますか?
A

はい、罰金刑でも前科になります。交通違反の反則金(青切符)は前科になりませんが、略式命令などによる罰金刑(赤切符や一般的な刑事事件)は、有罪判決の一つであるため、履歴書の賞罰欄に記載する必要が生じるなど影響があります。

Q 警察からの呼び出しは拒否できますか?
A

任意の呼び出しであれば拒否は可能ですが、お勧めしません。正当な理由なく拒否し続けると、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され、逮捕状が請求されて強制的に逮捕されるリスクが高まるため、素直に応じるのが無難です。

Q 取調べで黙秘権を使うと不利になりますか?
A

法律上、黙秘したこと自体で不利に扱われることはありません。しかし、事実を否認していると捉えられ、反省していないとして勾留が長引くリスクはあります。黙秘を含む方針については、弁護士と相談のうえ決めるべきです。

Q 自首すると刑は軽くなりますか?
A

刑が軽くなる(減軽される)可能性があります。警察が事件や犯人を特定する前に自ら名乗り出ることが「自首」です。必ず減軽されるわけではありませんが、反省の態度を示すことになり、逮捕の回避や処分を軽くする上で有利に働きます。

Q 痴漢を疑われたらどうすればいいですか?
A

決して逃げず、その場で弁護士を呼ぶか連絡してください。やっていない場合は毅然と否認し、安易に妥協して自白しないことが重要です。早期に弁護士に介入してもらい、客観的な証拠を集める必要があります。

Q 未成年の犯罪はどう裁かれますか?
A

原則として少年法が適用され、家庭裁判所で審判を受けます。成人のような刑罰(懲役など)ではなく、保護観察や少年院送致などの「保護処分」で更生を目指すのが特徴です。ただし、重大な犯罪の場合は成人と同じ刑事裁判になることもあります。

Q 告訴と被害届の違いは何ですか?
A

処罰を求める意思表示があるかどうかが違います。被害届は「犯罪の事実を警察に申告する」ものですが、告訴はそれに加えて「犯人の処罰を強く求める」ものです。親告罪(名誉毀損など)は、告訴がないと起訴できません。

Q 裁判員裁判とは何ですか?
A

一般市民が裁判員として刑事裁判に参加する制度です。殺人や強盗致傷など、一定の重大な犯罪が対象となります。プロの裁判官3名と、くじで選ばれた市民6名が一緒に審理し、有罪・無罪や刑の重さ(量刑)を決定します。

Q 保釈とはどのような制度ですか?
A

起訴された後、保釈保証金を納めることで一時的に身柄を解放される制度です。逃亡や証拠隠滅をしないことが条件で、裁判が終われば保証金は返還されます。逮捕・勾留中(起訴前)には保釈の制度は利用できません。

Q 刑事事件の時効はどれくらいですか?
A

犯罪の重さによって異なります。例えば、窃盗罪は7年、傷害罪は10年です。ただし、殺人などの人を死亡させた重大犯罪については、法改正により公訴時効が廃止されており、何年経っても起訴される可能性があります。

Q 冤罪(えんざい)を防ぐにはどうすればいいですか?
A

やっていないことは絶対に認めず、すぐに弁護士に相談することが最も重要です。長時間の取り調べで精神的に追い詰められ、虚偽の自白をしてしまうケースが多いです。弁護士のアドバイスを受け、不利な調書には署名・押印しないことが大切です。

Q 刑事裁判の期間はどれくらいですか?
A

事件の複雑さや争いの有無によります。事実を認めている簡単な事件であれば、起訴から1〜2ヶ月で判決が出ることが多いです。しかし、無罪を主張したり、証拠が複雑な事件では、半年から1年以上かかることも珍しくありません。

オクトパス法律事務所

住所
大阪府大阪市西区
西本町1-8-2 三晃ビル5階
TEL
06-6695-7460
FAX
06-6695-7461
受付時間
9:30~18:00